債権回収業務
債権回収一括委託
こんな悩みに
- 1年以上の未収となっている債権の回収は、自治体職員の手に余る...
- 未収金債権は外部委託して、本業の行政事務に集中したい...
特長
- 文書催告から納付相談·訴訟·強制執行まで、間断ない債権回収。
- 機械的な債権回収ではなく、丁寧な納付相談により、滞納者の資力·生活状況に応じた回収。
- 納付意思がみられなければ、訴訟。
- 債権回収が不可能な場合、弁護士名による最終報告書が債権放棄の根拠資料となる。
委託対象債権
- 1年以上滞納が累積した公営住宅家賃・給食費・市民病院の医療費
- 返済が途絶えた奨学金、父子母子寡婦福祉貸付金、住宅資金貸付金
- 国民健康保険医療費返還金、福祉医療助成金返還金
- 生活保護廃止世帯の生活保護費返還金(非強制債権のみ)
- 他、損害賠償債権など全ての自治体債権
当チームによる債権回収業務の基本姿勢と業務フロー
事前打合わせ
- 対象債権の確定、資料の引き継ぎ、スケジュール、段取りの確認等を行います。

文書催告·電話催告
- 催告書を送付し、催告書が到達した頃に全滞納者に電話催告を行います。

納付相談会
- 弁護士が面談にて滞納者の生活状況等を聴取します。



最終報告
- 訴訟提起、債権放棄等、今後の方針に関する意見を付した報告書を作成いたします。