規約
自治体支援弁護士プロジェクトチーム規約
第1章 総則
第1条(名称)
- この会は、「自治体支援弁護士プロジェクトチーム」(以下「本会」という。)と称する。
- 本会の略称を「自治体PT」とする。
第2条(事務局)
本会の事務局を、代表が指定する事務所に置く。
第2章 目的及び事業等
第3条(目的)
本会は、地方公共団体の政策法務及び債権管理回収を支援するとともに、地方自治行政に関して会員の能力の向上を図り、もって、地方自治の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業等)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業等を行う。
- 地方公共団体に対する政策法務の支援
- 地方公共団体に対する債権管理・回収業務の支援
- 会員の能力向上のための研究会等の開催
- 会員相互の情報交換、意見交換のためのメーリングリスト、ホームページ等の運営
- 地方公共団体の研修会等への講師の派遣
- 研究成果の発表のための公開研究会の開催、書籍の出版
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、第3条の目的に賛同し、次条に定める入会手続きを経て入会した弁護士(弁護士法8条の登録をした者。)をもって構成する。
第6条(入会及び退会)
- 本会の会員になろうとする者は、会員2名以上の推薦を得て入会申込書を事務局に提出して、役員会の承認を得なければならない。
但し、本会設立の事務に携わった初期会員は上記の推薦を要しない。 - 次の各号に該当したときは、会員の資格を失う。
- 本会に退会の申し出をしたとき。
- 弁護士登録を抹消したとき。
- 次条に定める会費納入及び負担金支払いの遅滞、本会の活動に長期間の不参加等、会員として不適格であると役員会で認めたとき。
- 次条第2項に定める会費納入の遅滞が累積し、それが2年分に及んだ場合、当該納入遅滞をした会員から退会の申し出があったものと看做す。ただし、当該会員から反対の意思表示があった場合にはこの限りではない。
第7条(会費等)
- 本会の入会金は、5,000円とし、入会時に支払うものとする。
- 本会の会費は、年額10,000円とし、毎年10月31日までに支払うものとする。
ただし、新たに会員になった者の初回会費については、入会した日から初めて到来する10月31日までに支払うことで足りる。 - 会員は本会を通じて報酬等を得た場合は、本会の定めるところにより、本会に対し負担金を支払うものとする。
- 支払済みの入会金、会費及び負担金は、いかなる理由があっても一切返還しないこととする。
第4章 役員及び役員会
第8条(役員および会計監査人)
- 役員は3名以上とし、会計監査人は1名以上とする。
- 役員および会計監査人は、会員の中から、総会決議によって選任する。
- 代表は、会員の中から総会決議によって選任する。
- 代表は、役員の中から、副代表、事務局長を指名し、その他必要な役職を定める。解職についても、代表が決定する。但し、兼任を妨げない。
第9条(役員の職務等)
- 各役職の職務は、次のとおりとする。
- 代表は、本会を代表し、その業務を統轄するほか、総会及び役員会を主催し、総会及び役員会から委任を受けた業務を執行する。
代表は、役員の中から必要な業務を担当させる者を指名し、業務を委任することができる。 - 副代表は、代表を補佐し、代表の事故その他不在のときには代表の職務を代理し、代表が欠けたときは、その職務を行う。
また、前号の規定により代表によって委託された業務を行う。 - 事務局長は、代表を補佐し、本会の事務業務全般を統括する。
- 代表は、本会を代表し、その業務を統轄するほか、総会及び役員会を主催し、総会及び役員会から委任を受けた業務を執行する。
- 役員の任期は1年間とする。但し、再任を妨げない。
- 役員が会員でなくなった場合には、当該役員はその地位を失う。
第10条(役員会)
- 役員会は、役員および会計監査人をもって構成する。
- 役員会は、必要があると認める場合に、代表が招集する。
- 役員会は、次に掲げる事項を議決する。ただし、会計監査人は①②の議決に参加できない。
- 収支決算案
- 予算案
- 事業計画案及び事業報告
- 会員の入会及び退会に関する事項
- 総会の議決に付すべき事項
- 規約の改廃に関する案
- 総会から役員会の議決に付された事項
- 本会に部会ないし委員会を設置すること
- その他本会の運営及び事業に関し、重要な事項(但し、総会の決議事項を除く)
- 役員会の議決事項のうち、メーリングリスト上での投票により議決すべき事項
- 役員会の議決は、出席役員の過半数によって決する。
第11条(メーリングリストによる議決)
役員会の議決(部会ないし委員会の議決を含む。)については、メーリングリスト上での投票により行うことができ、この場合には、その会の構成員の過半数によって決する。
第5章 総会
第12条(総会)
- 定期総会は、毎年1回開催するものとし、代表が招集する。
- 臨時総会は、必要な場合において、代表が招集することができる。
- 総会の議長は、代表が務める。
- 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
- 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
- 収支決算の承認
- 次年度予算案の承認
- 事業報告及び事業計画に関する事項
- 役員の選任及び解任
- 規約の改定
- 本会の解散
- その他本会の事業運営に関する特に重要な事項
第6章 会計
第13条(会計)
- 本会は、会員からの会費及び事業等その他による収入によって運営する。
- 本会の会計年度は、毎年10月1日より翌年9月30日とする。
第7章 附則
第14条
- 本規約は、平成26年7月14日より施行する。
- この改正規定は、平成27年6月17日から施行する。
- この改正規定は、平成29年6月27日から施行する。
- この改正規定は、平成30年6月22日から施行する。
- この改正規定は、令和元年6月19日から施行する。
なお、改正前第7条2項の規定により、令和元年6月30日に支払うべき会費については発生しないものとし、改正後第7条2項の規定により、令和元年10月31日に会費を支払うものとし、翌年以降毎年10月31日までに会費を支払うこととする。