メール相談・面談相談

メール相談

こんな悩みに

  • 日常の業務に関する疑問を、気軽に相談できる弁護士がほしい...
  • 顧問弁護士の相談は、使い勝手が悪い。専門性もない...

どんな相談ができますか?

  • 自治体債権(租税債権を含む)に関連する質問·相談ができます。
  • 日常業務の些細な質問、根拠が曖昧で疑問を抱いている業務、住民からの質問·苦情への対応などの相談が可能です。

特長

  1. いつでも、気軽に、債権の管理・回収に関する日常業務の疑問や困りごとを相談できます。
  2. 顧問弁護士との相談で必要となる準備、総務課の決裁などは不要です。
  3. 簡単な質問、初歩的な質問も遠慮なく聞けます。
  4. 弁護士事務所に行く必要がありません。
  5. 質問から最短2週間で回答を得られます。
ご相談の流れ

ご相談の流れ

日常業務の素朴な疑問

相談事例

  • 夫名義の契約の市営住宅や水道料金の滞納について,妻が書いた分納誓約書は、有効でしょうか。
  • 市営住宅や水道料金の滞納者が破産した場合、市営住宅の明渡しや水道の給水停止はできますか。
  • 消滅時効期間が経過している場合、時効の教示義務はありますか。また教えたとき、逆に教えなかったときそれぞれ、責任を問われることがありますか。
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メールで質問

  • 質問シート(PDFWord)に、ご質問事項を記入してメール送信(info@lg-law.jp)してください。
質問シート

PDFWord

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担当チームで検討します

  • 監督者、主査と副査で構成する3名の弁護士のチームで、ご相談の検討・回答案を作成します。
  • 回答案は、他のチーム員にも諮り、内容をブラッシュアップします。
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回答のご送付

  • 回答までの期間は、原則、ご質問送信日の翌日から10営業日後です。

面談相談

こんな悩みに

  • 文書での質問と回答では、細かい事実関係が伝えられない...
  • 一問一答方式でなく、口頭で幾度か質疑応答を繰り返したい...

特長

  1. メール相談のように事案や質問事項を文章化してタイピングする手間が省ける。
  2. 文章で伝えられない微妙なニュアンスを交えて、その場で、質疑応答が可能。
  3. 手元の記録を見ながら、事例を検討し的確な回答が得られる。
面談相談の方式

面談相談の方式

  • 日程を設定して半日から1日、庁舎内で、対面対話式の相談ができます。
  • 相談できる内容は、メール相談と同じです。例えば次のような日程で、年2回~4回程度行います。
時間 担当課 質問・相談事項
13時~14時 子ども課 児童手当返還金
14時~15時 市営住宅課 入居承継の要件と手続について
15時~16時 学校教育課 民法改正と給食費の消滅時効期間
16時~17時 納税課 法人代表者死亡と公示送達

 web会議ソフトによるオンライン相談

こんなときに

  • 面談相談のメリットをそのままに、移動によるコストを抑えたい
  • 面談相談をしたいが感染対策にも配慮したい

特長

  1. 移動コスト(時間・費用)が不要
  2. 会議室の手配も不要
  3. パソコンを複数台用意すれば何人でもweb会議に参加できる
  4. 資料を予め郵送やオンライン送信すれば、情報を共有しながら相談を進めることもできる
  5. 新型コロナウイルスなどへの感染のリスクがない
web会議相談の方式

web会議相談の方式

日時の調整とweb接続の簡単なテスト

  • Web会議のソフトは、Zoom、Webex、Teamsを予定していますが、自治体で使用しているソフトでも可能です。
  • 予め日程を設定し、当方からweb会議の招待メールを送ります(自治体から当方へ招待する方式でもOKです。)。
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事前の資料の送付 or 送付なし(任意)

  • 概ねの相談概要の資料などを弁護士に送付することも可能です。
  • 資料の送付は任意ですが、事前送付があると、弁護士は内容を把握して相談に臨むことができ、相談にスムーズに入ることができます。
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 web相談の実施

  • 相談できる内容は、メール相談と同じです。

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