規約

自治体支援弁護士プロジェクトチーム規約

第1章 総則

第1条(名称)

  1. この会は、「自治体支援弁護士プロジェクトチーム」(以下「本会」という。)と称する。
  2. 本会の略称を「自治体PT」とする。

第2条(事務局)

本会の事務局を、代表が指定する事務所に置く。

第2章 目的及び事業等

第3条(目的)

本会は、地方公共団体の政策法務及び債権管理回収を支援するとともに、地方自治行政に関して会員の能力の向上を図り、もって、地方自治の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業等)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業等を行う。

  1. 地方公共団体に対する政策法務の支援
  2. 地方公共団体に対する債権管理・回収業務の支援
  3. 会員の能力向上のための研究会等の開催
  4. 会員相互の情報交換、意見交換のためのメーリングリスト、ホームページ等の運営
  5. 地方公共団体の研修会等への講師の派遣
  6. 研究成果の発表のための公開研究会の開催、書籍の出版
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(会員)

本会の会員は、第3条の目的に賛同し、次条に定める入会手続きを経て入会した弁護士(弁護士法8条の登録をした者。)をもって構成する。

第6条(入会及び退会)

  1. 本会の会員になろうとする者は、会員2名以上の推薦を得て入会申込書を事務局に提出して、役員会の承認を得なければならない。
    但し、本会設立の事務に携わった初期会員は上記の推薦を要しない。
  2. 次の各号に該当したときは、会員の資格を失う。
    1. 本会に退会の申し出をしたとき。
    2. 弁護士登録を抹消したとき。
    3. 次条に定める会費納入及び負担金支払いの遅滞、本会の活動に長期間の不参加等、会員として不適格であると役員会で認めたとき。
  3. 次条第2項に定める会費納入の遅滞が累積し、それが2年分に及んだ場合、当該納入遅滞をした会員から退会の申し出があったものと看做す。ただし、当該会員から反対の意思表示があった場合にはこの限りではない。

第7条(会費等)

  1. 本会の入会金は、5,000円とし、入会時に支払うものとする。
  2. 本会の会費は、年額10,000円とし、毎年10月31日までに支払うものとする。
    ただし、新たに会員になった者の初回会費については、入会した日から初めて到来する10月31日までに支払うことで足りる。
  3. 会員は本会を通じて報酬等を得た場合は、本会の定めるところにより、本会に対し負担金を支払うものとする。
  4. 支払済みの入会金、会費及び負担金は、いかなる理由があっても一切返還しないこととする。

第4章 役員及び役員会

第8条(役員および会計監査人)

  1. 役員は3名以上とし、会計監査人は1名以上とする。
  2. 役員および会計監査人は、会員の中から、総会決議によって選任する。
  3. 代表は、会員の中から総会決議によって選任する。
  4. 代表は、役員の中から、副代表、事務局長を指名し、その他必要な役職を定める。解職についても、代表が決定する。但し、兼任を妨げない。

第9条(役員の職務等)

  1. 各役職の職務は、次のとおりとする。
    1. 代表は、本会を代表し、その業務を統轄するほか、総会及び役員会を主催し、総会及び役員会から委任を受けた業務を執行する。
      代表は、役員の中から必要な業務を担当させる者を指名し、業務を委任することができる。
    2. 副代表は、代表を補佐し、代表の事故その他不在のときには代表の職務を代理し、代表が欠けたときは、その職務を行う。
      また、前号の規定により代表によって委託された業務を行う。
    3. 事務局長は、代表を補佐し、本会の事務業務全般を統括する。
  2. 役員の任期は1年間とする。但し、再任を妨げない。
  3. 役員が会員でなくなった場合には、当該役員はその地位を失う。

第10条(役員会)

  1. 役員会は、役員および会計監査人をもって構成する。
  2. 役員会は、必要があると認める場合に、代表が招集する。
  3. 役員会は、次に掲げる事項を議決する。ただし、会計監査人は①②の議決に参加できない。
    1. 収支決算案
    2. 予算案
    3. 事業計画案及び事業報告
    4. 会員の入会及び退会に関する事項
    5. 総会の議決に付すべき事項
    6. 規約の改廃に関する案
    7. 総会から役員会の議決に付された事項
    8. 本会に部会ないし委員会を設置すること
    9. その他本会の運営及び事業に関し、重要な事項(但し、総会の決議事項を除く)
    10. 役員会の議決事項のうち、メーリングリスト上での投票により議決すべき事項
  4. 役員会の議決は、出席役員の過半数によって決する。

第11条(メーリングリストによる議決)

役員会の議決(部会ないし委員会の議決を含む。)については、メーリングリスト上での投票により行うことができ、この場合には、その会の構成員の過半数によって決する。

第5章 総会

第12条(総会)

  1. 定期総会は、毎年1回開催するものとし、代表が招集する。
  2. 臨時総会は、必要な場合において、代表が招集することができる。
  3. 総会の議長は、代表が務める。
  4. 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
  5. 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    1. 収支決算の承認
    2. 次年度予算案の承認
    3. 事業報告及び事業計画に関する事項
    4. 役員の選任及び解任
    5. 規約の改定
    6. 本会の解散
    7. その他本会の事業運営に関する特に重要な事項

第6章 会計

第13条(会計)

  1. 本会は、会員からの会費及び事業等その他による収入によって運営する。
  2. 本会の会計年度は、毎年10月1日より翌年9月30日とする。

第7章 附則

第14条

  1. 本規約は、平成26年7月14日より施行する。
  2. この改正規定は、平成27年6月17日から施行する。
  3. この改正規定は、平成29年6月27日から施行する。
  4. この改正規定は、平成30年6月22日から施行する。
  5. この改正規定は、令和元年6月19日から施行する。
    なお、改正前第7条2項の規定により、令和元年6月30日に支払うべき会費については発生しないものとし、改正後第7条2項の規定により、令和元年10月31日に会費を支払うものとし、翌年以降毎年10月31日までに会費を支払うこととする。
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