2019年
- 固定資産税の死亡者に対する納税通知について
- 2019/8/26
- 自治体からの相談
- 不動産の所有者が死亡し相続登記未了の場合、固定資産税納税通知書の送付方法及び相手方について。地方税法343条2項後段の「現に所有している者」について。共同相続人が複数ある場合の対応と、共同相続人全てに納税の告知を有効にするために必要な納税告知の方法について。
- 伊藤麻衣子
- 故人が滞納していた管理手数料を承継者に請求できるか
- 2019/7/25
- 自治体からの質問
- 前墓地名義人が、墓地管理手数料を滞納したまま死亡し、その相続人は相続を放棄しているが墓地は承継しているという場合、墓地を承継した相続人に、故人が滞納していた墓地管理手数料を請求できるか、という問いについて、墓地の承継は相続の範囲に含まれるのか、祭祀承継者への承継として相続とは関係なく承継されるものなのかという点等について、祭祀財産としての「墳墓」の定義などにも遡りながら検討し、議論した。
- 舟戸佐輝子
- 児童扶養手当返還金の決定通知書及び納入通知書発送前の対象者死亡の取り扱い
- 2019/4/17
- 自治体からの質問
- 児童扶養手当返還金の決定通知書及び納入通知書の発送前に対象者が死亡したが、その唯一の相続人が幼児であった場合の決定通知書等の送付の可否、手続の進め方につき、幼児の事理弁識能力など踏まえ、検討した。また、どのような者が未成年後見人に選任されるかについても検討した。
- 篠原宏二
- ①地方自治法242条1項の「怠る事実」の有無
②「怠る事実」がある場合の損害発生に関する過失の有無
- 2019/3/26
- 判例研究 高松高判平29.10.12・最決平30.6.8
- 市の条例による貸付金につき、償還期日を経過しても未償還金が残存しているのは、当時の各課長又は市長が債権管理を違法に怠ったこと等によるものであるとして、住民らが市長及び各課長に対し損害賠償を求めた住民訴訟。一部の者に「怠る事実」を認めたが、損害発生に関する過失を否定した判決。
- 安達徹
- 滞納処分費の範囲について
- 2019/2/25
- 自治体からの質問
- 地方自治体において相続財産管理人を選任する場合、要する費用が滞納処分費(国税徴収法136条)に含まれるのか、含まれるとしたらどの範囲か、との自治体からの質問につき、相続財産管理人の職務の内容も踏まえ議論をした。
- 大久保智晶
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