資料編(通達)

通達資料

通達

新たな経済対策による給付金等の差押えに係る取扱いついて

令和3年12月24日付総務省自治税務局企画課発事務連絡
いわゆるコロナ給付金等は、法令上、差押えが禁止されていないものであっても、その給付の趣旨を踏まえ、地方税の滞納整理に当たっては、適切に対応するように連絡した通達。

通達

差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権の差押えについて(指示)

令和2年1月31日付国税庁徴収部長発徴徴6-2
「差押禁止債権等が金融機関の預貯金口座に振り込まれたことにより生じた預貯金債権は、原則として差押禁止債権等の属性を承継するものではない」としながらも、「預貯金口座への入金が差押禁止債権等のみである場合は、当該預貯金を差し押さえることが実質的に差押禁止債権等を差し押さえたものと同視され得る」ことから、給料等の差押禁止額(徴収法76条1項)を控除した金額を差押え可能額とする取扱を指示した通達。

通達

生活困窮者自立支援制度における生活困窮者自立支援制度担当部局と税務担当部局の連携について

平成30年10月1日付総税企第119号・社援地発1001第9号
生活困窮者の状況に応じた包括的な支援を適切に行うため生活困窮者自立支援制度担当部局と税務担当部局との連携の更なる強化を推進し、税務担当部局が業務の遂行に当たって生活困窮者を把握したときは、生活困窮者に対して自立相談支援事業等の勧奨を行うよう努めるよう周知した通知。

通達

「徴収事務提要の制定について」の一部改正につて

平成26年6月27日付徴徴2-23ほか3課共同「徴収事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営指針)  「徴収事務提要」の一部改正に伴い平成12年6月30日付徴徴3-1ほか1課共同「滞納処分の停止に関する取扱いについて」(事務運営指針)等を廃止した通達。

通達

地方税の滞納処分に係る係争事例について

平成25年11月29日事務連絡・総務省自治税務局企画課
広島高等裁判所松江支部平成25年11月27日判決につき、鳥取県から事案の概要についての情報提供および平成25年4月15日衆議院予算委員会第二分科会議事録(佐々木憲章議員と自治税務局長に対する質疑)の情報提供
徴収事務提要は、地方公共団体の市町村税、強制徴収公債権の徴収にとって、参考になる点が多い。

通達

徴収事務提要(事務手続編)抜粋 第3編7章2節 滞納処分の停止

平成25年4月1日付徴徴2-13ほか16課共同「徴収事務提要の制定について」(事務運営指針)の滞納処分の停止の箇所
徴収事務提要の滞納処分停止の項は、長期少額分納の一部執行停止、事業を継続している者の滞納処分の停止の取扱い、生活窮迫のおそれによる滞納処分停止の場合に保有を認める財産(最低生活費、居住用建物、自動車)等、参考になる点が多い。
本PDFデータは、国税庁に対する情報公開請求で、2018年4月に開示を受けたもの。一部不開示部分がある。
なお、平成12年6月30日付徴徴3-1ほか1課共同「滞納処分の停止に関する取扱いについて」(事務運営指針)は、平成26年6月27日をもって廃止され(下記、平成26年6月27日付徴徴2-23ほか3課共同「徴収事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営指針))、その大部分が若干の修正の上、この徴収事務提要に取り込まれてる。

事務連絡

平成24年度国民健康保険に関するブロック会議における質問に対する回答について

平成24年7月17日付 厚生労働省保険局国民健康保険課発
都道府県・市町村からの質問に対して、国民健康保険医療給付返還金(市町村国保の不当利得返還金)は、公法上の債権であり、消滅時効期間は5年である(自治法236条1項)と回答した厚生労働省の事務連絡。

回答

放置違反金に係る税務関係情報の取扱いについて

総税企第87号平成23年7月12日総務省自治税務局企画課発警察庁交通局指導課長宛回答 放置違反金は、地方税の滞納処分の例により徴収することができる(道交法51条の4第14項)ので、国税徴収法141条による質問・検査(調査)が可能であることから、税務情報も滞納者との関係においては秘密ではなく、警察署が滞納者の財産情報を利用することは差し支えないとした回答。

通達

生活困窮者対策等における税務情報の活用について

平成23年3月3日付総税市11号ほか1課共同 総務省自治税務局市町村税課長通知
税務情報を生活困窮者等の施策に活用するために、本人の同意を前提に当該施策の担当課等に提供することを是認し、税務情報を提供する場合の取扱いについて留意事項を示した通達。

通達

地方税の徴収対策等の一層の推進に係る留意事項について

平成19年3月27日付総税企55号 総務省自治税務局企画課長通知
地方税の滞納処分の例により処分できる強制徴収債権は、国税徴収法141条による質問・検査(調査)が可能であることから、税務情報も滞納者との関係においては秘密ではなく、地方税法22条に関し滞納者の財産情報を利用することは、差し支えないとした通達。

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